不服申立てと審査請求の違いをわかりやすく解説

審査請求〜行政を訴える〜

不服申立てと審査請求、何が違うの?同じなの?そんな問いに元法務担当者がお答えします。

行政不服申立制度とは

行政不服申立制度という制度があります。この制度は、行政(例:市役所、税務署など)の中に組み込まれた、国民を救済するための手続きです。
つまり、例えば市民が「市役所のしていることがおかしい、間違っている」と思ったときに、市役所に対して「おかしいから取り消せ!」と言える手続きになります。行政不服審査法に定められている制度です。

不服申し立てと審査請求の違い

では、不服申し立てと審査請求の違いは何でしょうか?「不服申立て」には3種類あり、そのうちのひとつが「審査請求」となります。
審査請求は、不服申立ての一部なのです。

不服申立て・・・①審査請求
        ②再調査の請求
        ③再審査請求

①審査請求とは行政に「おかしい」と申し立てることを言います。

②再調査の請求とは、個別に法律で定められている場合に認められる手続きです。行政自身が簡単な手段で事実関係の調査を行うことにより、行政が自分のしたことを見直す手続きです。

③再審査請求とは、①の審査請求の結論(裁決)に対して、「おかしい」と申し立てる手続きで、こちらも②と同様、個別に法律で定められている場合にできます。


不服申立ての期間

3つの不服申立ては、それができる期間が共通で定められています。
どれも処分(行政の行為)があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月が原則です。
例えば、生活保護を受けられなくなった、税金が課せられたことを知った日の翌日から3ヶ月間ということになります。
これを過ぎてしまうと、不服申立てはできなくなってしまうので注意が必要です。

まとめ

審査請求は不服申立ての一部ということご理解いただけましたか?
2つの用語は混同して使われていることが多いので注意してくださいね。


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