審査請求は誰でもできるの?費用や期間をわかりやすく解説

審査請求〜行政を訴える〜

税の通知、保育所の通知、給付金の通知など、役所から送られてきた文書に、「なにこれ?どうして?」「身に覚えがない」「おかしい」と思うことはありませんか?そんな時できるのが「審査請求」です。審査請求についてわかりやすく解説します。

役所から送られてきた文書に・・・

役所から送られてきた文書に以下のようなことが書かれているのを見たことはありませんか?

1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、〇〇に対して審査請求をすることができます。

2 この処分の取り消しを求める訴えをする場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、〇〇を被告として提起することができます。

3 上記1及び2にかかわらず、正当な理由があるときには、上記の期間を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えの提起をすることが認められる場合があります。

これは簡単に言うとあなたは「審査請求ができる」ということが書かれています。

審査請求って何?

審査請求というのは、簡単に言うと、自分にされた行政の行為(多くは文書で送られてくる、保育所の入所不許可や税額の決定など)に不服があるから、行政に再度調査してもらい、結論(裁決)を出してもらう制度になります。結論を出すのは行政側ですが、第三者機関の意見を聴く場合もあるので、不当にないがしろにされることは(法律上)ありません。

誰でもできるの?

では、不服がある場合は誰でも審査請求できるのでしょうか。答えは上記のような文章(教示文といいます)が書かれた文書の宛名の方は、誰でも審査請求ができます!
保育料の算定がおかしい、税額通知に納得がいかない、申請が拒否された理由がよくわからない、などなど行政が送ってくる文書に不服がある場合は、その名宛人ならば審査請求できるのです。

クレームとの違い

ただ、窓口の対応がよくない、電話対応が悪い、といった行政に対するクレームは審査請求の対象とはなりません。審査請求は

  • 行政がしたこと(税額の決定など)に誤りがあったから、取り消してもらう
  • 申請の拒否の理由がよくわからない(記載が不十分だ)から申請の拒否をなかったものにしてもらう
    など、単に謝ってもらうだけでなく、間違いを正すためにするのが審査請求なのです。その点、謝罪を求めるクレームとは異なります。

費用はかかるの?

審査請求に費用はかかりません。かかるとしたら、書類を送る郵送代、自分が行政の書類をコピーさせてもらいたいと思ったときのコピー代くらいです。お金がなくても審査請求はできるのです。

弁護士などに資格のある人に頼まないといけない?

審査請求するのに弁護士に頼まなければならないことはありません。書類を書くのは面倒ですが、不明な点は役所に聞きながら、自分ひとりでできますし、費用の面から考えても弁護士などには頼まないで審査請求する方が賢明でしょう。


結論がでるまでの期間は?

結論が出るまでの期間は審査請求をする行政機関によって異なり明日が、概ね6ヶ月から1年ほどです。どれくらいで審査請求の結論を出すのか、という「標準処理期間」が各行政機関で定められているので、ホームページで確認するか、電話で聞いてみたらいいかと思います。その場合「標準処理期間」を教えてください、といえばOKです。

審査請求をすることができる期間

気を付けなければならないのは、審査請求をすることができる期間です。
審査請求ができる期間は、あなたが「不服だ」と思う行政の行為があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月と法律で定められています。例えば、4月20日に処分(行政の決定など)があったことを知った場合は、翌日の4月21日から起算し、7月20日までに審査請求をすることができます。なお、処分が「あった日」の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても審査請求をすることができなくなります。
ただし、上記の期間を経過していても、正当な理由がある場合はこの限りではありませんので、入院していた、海外に渡航していな、などの理由があれば期間が経過していても認められるかもしれません。

まとめ

以上のように審査請求は、誰でも無料でできるものです。行政に対して不服がある場合でもそれを是正しようと思うのならば市民に開かれた手続きですので、ぜひやってみてください。
ただし、上記の方法で審査請求できない場合(個別法で別に定められている場合)もあるので、審査請求をする前に各行政機関人お問い合わせください。


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