審査請求をする、と決め場合、初めてであれば審査請求書の書き方がわからない場合は大半です。そこで、審査請求書の書き方をとってもわかりやすく解説します。
審査請求書の様式
審査請求書は、原則書面でなければなりませんが、その様式は問いません。つまり、必要なことが書かれてあれば、便箋でも構わないということになります。でも、様式をホームページで公開している行政機関は多いので、そこからダウンロードする方が手っ取り早いです。では、記載すべき必要な事とは何かを解説します。
審査請求書に記載すべきこと(必要的記載事項)
- ご自身の氏名と住所
- 処分の内容
- 処分があったことを知った日
- 趣旨及び理由
- 教示の有無及びその内容
- 審査請求する日
以上になります。(行政不服審査法第19条第2項)
順番に解説していきます。
1 住所と氏名
ご自身の住所と氏名を記載してください。
2 処分の内容って何?
次に処分の内容を記載します。処分の内容とは、あなたに送られてきた行政からの書面で「おかしい」と思う行政の行為のことを言います。具体的には、課税処分、滞納処分、申請に対する不許可処分、給付金の不支給決定、保育園や学童保育の入所不許可・・・などがあります。あなたが「おかしい」と思う、あなたに送られてきた行政の文書の件名をそのまま書いても構いません。
3 処分があったことを知った日
これは、あなたが行政から送付された書面を確認した日になります。7月1日付けの文書が7月3日にあなたの自宅ポストに投函され、7月4日に封筒から出して確認した場合は、7月4日になります。
審査請求をすることができる期間
気をつけなければならないのは、審査請求をすることができる期間です。
審査請求ができる期間は、上記の処分があったことを知った日の翌日から生s何して3ヶ月と法律で定められています。
例えば、4月20日に処分があったことを知った場合は、翌日の4月21日から起算し、7月20日までに審査請求することができます。なお、処分が「あった日」の翌日から起算して1年を経過したときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても審査請求することができなくなります。
ただし、上記の期間をを経過していても、正当な理由がある場合は、この限りではありませんので、入院していた、海外に渡航していた、などの理由があれば期間が経過していても認められるかもしれません。
4 趣旨及び理由
ここを書くのを労力がいりますがあまり難しく考えずに書きましょう!
1のあなたが受けた処分(行政の決定など)に対して、どのような理由で不服申立てをするのを記載します。例えば
「令和◯年◯月◯日に給付金を請求したが、令和◯年◯月◯日に不支給決定を受けた。申請書に記載した◯◯に虚偽はなく、支給要件に該当するので、不支給決定は妥当性を欠く」とか
「令和◯年◯月◯日に保育園の利用不許可通知を受けたが、その理由の欄には◯◯と記載があり、この理由では、いかなる基準によって保育の利用の可否の審査をしているのかが明らかでない」
などです。
2の処分の内容を引用しつつ、何に不服があるのかを記載すればOKです。そして最後にどうしてほしいのかを記載します。
多くは、「本件処分の取り消しを求める」と記載することになります。
5 教示の有無及びその内容
趣旨及び理由がかけたらあとは簡単です!
「教示」とは以下のような文書で、その多くは行政から送られてきた文書の最後に記載されています。小さい文字で記載されていることが多いので気をつけて見てください。
1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、〇〇に対して審査請求をすることができます。
2 この処分の取り消しを求める訴えをする場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、〇〇を被告として提起することができます。
3 上記1及び2にかかわらず、正当な理由があるときには、上記の期間を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えの提起をすることが認められる場合があります。
したがって、5には教示文をコピペして記載すればOKです。
6 審査請求の年月日
ここには、あなたが審査請求書を記載した日付を書きます。
まとめ
審査請求書は無事、記載できましたか?
個別法によって若干、必要な記載項目が異なる場合があるので、行政機関にためらわずに問い合わせてみてください。その際、審査請求書の書き方も聞いてみたらOKです。また、記載が不十分であったり、的外れであっても、「補正(修正)してください」」という趣旨の「補正命令書」が送られてくるので、補正命令書とおりに修正すればOKです。
身構えずに審査請求してみましょう!
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