保育園や学童保育に落ちた時、本当に適正に審査されたのか、なぜ落ちてしまったのか、腑に落ちないことがありますよね。このような場合に行政に対抗できるのが「審査請求」という制度です。そこで、保育園や学童保育に落ちたときにできる「審査請求」についてわかりやすく解説します。
審査請求とは
「保留通知」「利用不可通知」「不承諾通知」いろいろ呼び方はありますが、認可保育園や学童保育などの利用調整の結果、入れないことが決まると、その旨の通知が行政から送られてきます。これに不服がある場合や、通知に記載された落ちた理由がよくわからない場合、審査請求ができます。
審査請求とは、このような行政の決定に対して納得がいかないときに、行政不服審査法に基づき、行政の決定はおかしくないのかを審査してくれる手続きです。
あなたに送られてきた「保留通知」「利用不可通知」「不承諾通知」をよく見てください。小さな文字で以下のようなことが書かれていませんか。
1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、〇〇に対して審査請求をすることができます。
2 この処分の取り消しを求める訴えをする場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、〇〇を被告として提起することができます。
3 上記1及び2にかかわらず、正当な理由があるときには、上記の期間を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えの提起をすることが認められる場合があります。
これは「審査請求ができますよ」ということが書かれています。したがってこの文書の宛名があなたであれば、審査請求ができるのです。
審査請求をするとどうなるのか?
実際のところ、審査請求をして「保留」「利用不可」「不承諾」などの決定が「入所決定」「利用可」「承諾」となることは稀ですが、利用調整について不正や間違いがなかったどうか検証はされます。また、行政が通知に書いた理由が不十分であれば、決定をやり直すように行政側に求められる場合がありますので、通知書の理由の記載が不十分ではないか、書かれていることの意味がわかるか、よく読んでみることが重要です。また、審査会(第三者機関)から、行政に対して待機児童問題の解決に真摯に取り組むように、「付言(注意のこと)」が出された例があります。「行政不服審査法の改善に向けた検討会」の最終報告(令和4年1月)は、「付言に対し、真摯に対応すべきものである」としています。この付言は行政(特に選挙で選ばれる市長や知事)にとって大きな痛手となるでしょう。
まとめ
2013年、杉並区で親たちが集団で異議申し立て(現在の審査請求)をしたことがメディアを賑わせて、それが間接的に自治体を動かしたという出来事がありました。
審査請求は難しい手続きではありません。もちろん無料でできます。以下を参照に審査請求を検討してみてくださいね。
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