審査請求は、どの行政庁に対して提起すればよいのかわからない場合があります。例えば、保育園や学童保育の入所が不許可になった場合、訴える先は国なのか、都道府県なのか市町村なのか?すぐにわかる方法があるので解説します。
審査請求先を調べるのは難しい
行政不服審査法第4条には、審査請求の提起先を以下のように規定しています。
・処分庁に上級行政庁があるばあいは上級行政庁に
・処分庁に上級行政庁がない場合は処分庁に
・処分庁に上級行政庁がない場合は処分庁に
・法律に定めがあればその定められたところに
・・・これわかりませんよね?
「処分庁」というのは、あなたが「不服だ!」と感じたことをしてきた行政庁のことを言います。
例えば、保育所や学童保育の「不許可」をした行政庁、税を課してきた税務署、補助金を不支給にした行政庁です。
でも、その処分庁に上級行政庁があるのかないのかは、その行政庁にかなり詳しい人(職員でもわからないことが多いです)でないとわかりませんし、どうやって調べたらいいのか普通はわかりません。
結論として、行政不服審査法を読んでも、審査請求先はわからないのです。
審査請求先がわかる方法
では、どうすれば審査請求先がわかるのか?
行政不服審査法第82条第1項において、処分の相手方(つまり国民)に対し、誰に審査請求することになっているかを教示する(教えてあげる)ことになっています。つまり、教示文を見れば書いてある、ということです。
教示文というのは、例えば以下のような文章です。
1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、〇〇に対して審査請求をすることができます。
2 この処分の取り消しを求める訴えをする場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、〇〇を被告として提起することができます。
3 上記1及び2にかかわらず、正当な理由があるときには、上記の期間を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えの提起をすることが認められる場合があります。
この〇〇に当てはまる行政庁に審査請求をすればOKです。
例えば、国民健康保険に関することであれば、「国民健康保険審査会」、介護保険に関することであれば「介護保険審査会」と書いているはずです。
ここに郵送で審査請求書を送付すればOKです。
まとめ
審査請求先は教示文を見ればすぐにわかります。教示文を書くことは行政側に義務付けられています。難しく考えず、まずは教示文を確認してみてくださいね。
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